姫路市のパンフレットより
1 要件
① 令和2年4月15日以前から、姫路市内の事業所(従業者が常駐するものに限る)において営業している中小企業等であること
② 新型コロナウイルス感染症に関する国・県・市が実施する下記支援精度をいずれも利用していないこと
・国→持続化給付金
・兵庫県→休業要請事業者経営継続支援金
・姫路市→休業要請等協力支援金(第1次・第2次)
→上記支援精度との重複適用が判明した場合には、応援金を返還すること
③ 要件1に該当する事業所において、事業を実際に営んでいること
・直近事業年度において「事業所得」が1円以上あること
・個人事業主の方は、直近事業年度において「事業所得」が「給与所得」を上回っていること。
④ 代表者、役員または使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でない事業者であること
2 支給額
① 10万円
② 1対象事業者につき1回限り
③ 同一の申請者が複数の事業所を運営している場合は1件として取り扱います
3 申請に必要な書類
① 申請書
② 誓約書
③ 委任状
①②③は令和2年7月20日(月)より、姫路市・姫路商工会議所・姫路市商工会のHPにて公開予定
④ 添付書類
・姫路市内に事業所があり、事業所得がることがわかる書類→直近事業年度の確定申告書の写しなど
・申請事業の業種や営業実体がわかる資料→事業所の写真・広告(パンフなど)、HPのコピー、営業許可証の写しなど
・応援金の振込口座がわかる資料→口座番号・名義人がわかる通帳の写しなど
・個人事業主の本人確認資料→個人事業主本人の身分証明書の写し(運転免許証・パスポート・健康保険証)など
・健康保険証の写し
0 気になるのは要件にある「事業所得」が1円以上あることというところ。
事業所得=総収入金額-必要経費
だから、直近の申告書で利益が出ていないとだめなのだろうか?
あと、給与所得<事業所得とあるので、同じく赤字で少しでもバイト等して給与所得があるともらえないように見えます。
事業所得が赤字のところほど助けるべきだと思うので「事業所得」ではなく「事業収入」であってほしい→要確認ですね。
姫路市パンフレット(表・裏)
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事業所得とは(国税庁HPより)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続