国税庁HPより
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
1 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要あり
→税務署から提出を求められたときは提示又は提出
2 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
3 平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
確定申告もますます便利になっていきますね。