今朝の所長の一言 250218 低層と上層で構造異なる建築、所有者不利の税評価「適法」。最高裁、低層階を基準に算定

今朝の日経より
1 低層階と上層階で構造が異なる高層建築を巡り、固定資産税評価額の算定方法の妥当性が争われた3件の訴訟で、自治体側が採用した所有者側に不利な算定方法を「適法」とする判決
2 複合構造家屋の固定資産評価
 ① 上層階
  簡素な構造
  耐用年数短い
  主たる構造は床面積方式→上層階の構造→所有者有利
 ② 低層階
  強固な構造
  耐用年数長い
  主たる構造は低層階方式→低層階の構造→所有者不利
 ③ 最高裁判決
  低層階方式は「不道理とは言えず」
0 最高裁で判決が出てしまいましたので、これからは低階層評価によるしかなさそうですね・・・
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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