土曜の日経より
1 11/1に「フリーランス新法」が施行される。
2 個人事業主が安定して働ける環境を整備するのが狙い
3 2022年調査によると、本業がフリーランスという人の総数は約209万人。
4 新法の対象となるフリーランス
「特定受託事業者」と呼ばれる
発注事業者が業務委託する相手方で、かつ従業員を雇っていない事業者
5 個人事業主でもアシスタントなどとして週20時間以上かつ31日以上、従業員を雇う場合は新法が適用されない
逆に、法人化していても自分以外に役員や従業員がおらず、企業などから業務委託を受ける場合は新法の適用対象
6 フリーランスに以下月以上の期間にわたって業務委託をする場合は7つの「禁止行為」も定められている
① 受領拒否
② 報酬の減額
③ 返品をすることができない
④ 通常の相場に比べて著しく低い報酬額を設定する買いたたき
⑤ 正当な理由なく物品の購入やサービスの利用を強制
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請
⑦ フリーランス側に責任がないのにやり直しさせること
6ヶ月以上の業務委託では「委託介護等と業務の両立に対する配慮」や「中途解除等の事前告知・理由開示」も必要
7 労災保険
11月から、企業から業務委託を受けるフリーランスが業種を問わず任意で特別加入できる
希望者が自分で加入手続きする必要
保険料は全額自己負担
保険料率は業種によって異なる。一般のフリーランスは原則0.3%で月額数百円から数千円程度の負担
0 フリーランスの方の権利を守り、日本全体の労働力上昇につながればよいですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告