21C・TFフォーラムより
1 国税庁は7月末、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」
2 1年を超える期間にわたって毎月保守(システムのメンテナンスなど)を行う役務を提供している企業が、このように課税期間をまたぐような長期間にわたる課税資産の譲渡損について、対価の前受時にまとめてインボイス交付してもよいか
3 回答
毎月の保守契約のように一定期間継続して同一の課税資産の譲渡等を行うものについては売りてである事業者がインボイスの交付対象となる期間継続してインボイス発行事業者であるかぎりにおいて、課税期間の範囲を超える期間をまとめてインボイス交付することも認められるとの弾力的な対応
0 インボイスの専門的なやりとりですが???となることも多いインボイス。日々勉強ですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告