今朝の所長の一言 240816 ギグワーカー働きやすく、賃金・休日、基準明確に。厚労省が指針。待遇改善、働き方多様に 14日の日経より

1 厚労省はギグワーカーの待遇を改善する
2 ギグワーカー
 インターネット上のプラットフォームサービスを介して、単発や短時間の仕事を請け負う労働者
 業務委託契約で働くフリーランスの一種で雇用関係を結ばない働き方
3 法律上の労働者と異なる点は多い
          (法律上労働者)(ギグワーカー)
 ① 契約       雇用      業務委託
 ② 支払い      給与      報酬
 ③ 有給・残業代   あり      なし
 ④ 健康保険料    企業と折半   自己負担
 ⑤ 労災保険     必ず加入    11月から任意加入
 ⑥ 働き方      企業の指揮監督下 自分の裁量
4 厚労省は2024年度中にも労働者としてみなすための指針を公表
 最低賃金や休日の基準を明確化 
5 EU
 24年に入り、ギグワーカーを労働者として保護する指令案を採択し、一定条件で企業に労働者と同等の待遇を義務付け
6 スペイン
 近年、ギグワーカーに労働者の権利を認める政令を制定
7 米国
 カリフォルニア州でギグワーカーの一部を個人事業主として扱う法令を導入
 アプリ運営企業に労働者に対する最低収入の保証や一定の福利厚生を求める内容
0 記事では目先での企業の負担は増えるものの、労働環境改善による労働力確保とありました。
 当面の負担増に備えておかなければなりませんね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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