今朝の日経より
1 国税庁は6日、市街地にある農地などにかかわる相続税や贈与税を算出する際に用いる「宅地造成費」の数値の一部に誤りがあると発表
2 市街地農地の評価方法
① 宅地とした場合の価格を算出
③ (①-②)✕面積=評価額
市街地周辺農地の場合、さらに0.8をかける
3 宅地造成費
都市計画上の市街化区域内にある市街地農地などの相続税や贈与税の評価額を算出する際に用いる
4 国税庁は毎年7/1に都道府県別の宅地造成費をホームページで公表
5 今回の誤りは関東信越と大阪の各国税局が2024年7月1日に発表した分と高松国税局が19年7月1日い発表した分
→1平方メートルあたり100円から数千円程度過小に表示
6 農地に関わる相続・贈与税の申告は関東信越・大阪の各局管内では23年7月の1ヶ月間で百数十件程度
7 宅地造成費についての誤りが明らかになるのははじめて
0 こんなこともあるんですね。
関東信越と大阪国税局管轄で農地に関する申告をされている方は一度税理士事務所へ問い合わせてみては。