今朝の日経より
1 政府は6月から実施する所得税・住民税の定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記することを企業に義務付け
2 源泉徴収義務者に一定の(事務)負担をお願いしていることは事実
3 定額減税
納税者本人だけではなく、配偶者やこどもら扶養親族も対象
4 会社員の場合
6月以降支給される給与やボーナスから減税
所得税は差し引ききれない分は翌月以降に繰り越す
住民税は6月分は徴収せず、7月から25年5月にかけて均等に減税分を引いた税額を天引き
0 一定の事務負担って・・・
インボイスや電子帳簿保存に加えて定額減税。
事務負担についても国会で議論してほしいものです。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告