土曜の日経より
1 定額減税の概要
① 対象要件(所得税・住民税共通)
本人(所得金額1805万円以下)
扶養親族(子や親など。同一生計で所得金額48万円以下)
(注)所得判定は所得税24年分、住民税23年分)
② 対象期間
所得税 2024年分の所得税
住民税 2024年度分(24年6月~25年5月の住民税)
③ 金額
所得税 1人あたり3万円
住民税 1人あたり1万円
2 天引きされる税額と定額減税のイメージ
① 家族と年収
本人、扶養する配偶者と子2人。年収は23年24年ともに約600万円
② 減税額
所得税計12万円(3万円*4人)、住民税4万円(1万円*4人)
③ 本来天引きされる税額
毎月の給料から所得税1万円、住民税2万円。ボーナスから所得税3万円
3 こんな場合、所得税の定額減税は?
① 退職金を受け取ったり、自宅を売却したりして、本人の今年の所得金額が1805万円を超える・・・確定申告で精算
② 配偶者の今年の所得金額が48万円を超える・・・年末調整または確定申告で精算
③ 子の今年の所得金額が48万円を超える・・・年末調整または確定申告で精算
④ 7月以降に生まれるなど扶養親族が増える・・・年末調整または確定申告で減税
4 所得税や住民税額から減税額を引き入れない場合、自治体から給付金が支給。
自営業者の場合、確定申告などで所得税の減税分を調整
0 とうとう始まりましたね手間だけかかる定額減税。
費用対効果を考えるうえで教科書に載せてほしいくらいです。
みなさんはキチンと費用対効果を考えながら経営しましょうね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告