21C・TFフォーラムより
1 国税庁は2月、電子帳簿保存法に関する「一問一答」に新たな問答を追加
2 インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。また、該当する場合には、どのようなデータを保存すべきでしょうか
回答)オンライン上の通帳等による保存も可能
保存しなければならない電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等をした取引年月日・金額・振込先名等)が記録されたデータ(電磁的記録)
そのデータををダウンロードするまたは印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存
振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、取引に関して受領し、、または交付する書面に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しない
→その旨が記載された電磁的記録(または画面)を保存する必要はないとしている
0 疑問点が1つ解決するのはいいのですが、企業の経理の方はインボイスだ、電子帳簿保存だ、定額給付金だと負担は増えるばかり。。。そりゃ生産性低くなりますね。
おはようございます
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告