今朝の所長の一言 240304 地震保険、被災直後の支え。金額に上限、生活費に充当

土曜の日経より
1 地震保険で対応できる主な損害
 地震により家が倒壊  
 津波により家が流失・倒壊
 地震により火災が発生し、家が焼失
2 保険金が支払われる損害の程度
 ① 建物
 (区分)(主要損害額)(焼失等床面積)
 全損  50%以上    70%以上  →契約金額100%
 大半損 40-50%未満  50-70%未満 →60%
 小半損 20-40%未満  20-50%未満 →30%
 一部損 3-20%未満   床上浸水など →5%
0 もしもの時に備えて地震保険入りたいとは何度も思いましたが、高い!めちゃくちゃ高い!
 保険で備えるか、もしものときに備えて他で蓄えるかも検討しておく必要がありますね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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