今朝の所長の一言 240112 税制改正大綱)所得税・個人住民税の定額減税

税制改正大綱より
1 いつから
 ① 所得税・・・2024(R6)年分の所得税額から
 ② 個人住民税・・・2024(R6)年度分の所得割の額から
2 所得制限
 2024(R6)年分の合計所得金額が1805万円以下
 (個人住民税は2023(R5)年分の合計所得金額)
3 特別控除額
 ① 所得税・・・本人3万円。同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円
 ② 個人住民税・・・本人1万円。控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
4 どのように減税?
 ① 所得税・・・2024(R6)年6月1日後最初に支給される給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から
 ② 個人住民税・・・2024(R6)年6月の給与支給時には特別徴収は行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1を2024(R6)年7月から2025(R7)年5月まで、それぞれ給与を支給する際毎月徴収する 
 ③ 事業者(所得税)
  2024(R6)年分の所得税に係る第1期予定納税額から本人分に係る特別控除の額(3万円)を控除
  申請により、同一生計配偶者等の特別控除も控除できるように。
 ④ 事業者(個人事業税)
  2024(R6)年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額を控除
 ⑤ 公的年金受給者(所得税)
  2024(R6)年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収税額から特別控除の額から控除
 ⑥ 公的年金受給者(個人事業税)
  2024(R6)年10月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収税額から特別控除の額から控除
0 給与所得者や年金受給者の方は役所等からのお知らせでお手続きが済みそうなのですが、事業主の方は申告が必要になりそうでこの作業は一体だれがやってくれるのでしょうか。
 費用対効果がすこぶる悪いバラマキ。
 これを最後にしてほしいものですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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