今朝の所長の一言 240111 消費課税、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し

21C・TFフォーラムより
1 令和6年度税制改正では、インボイス関連の見直しが行われている。
2 「自動販売機及び自動サービス機による課税仕入」並びに「使用の際に証票が回収される課税仕入(3万円未満のものに限る)」の2つの特例について、チュオボへの住所等の記載が不要に。
3 3万円未満の取引か否かは、1回の取引の税込み金額で判定
4 自販機の場合、「課税仕入の相手方の氏名または名称」及び「特例の対象となる旨」は「自販機」と記載すればよい
0 当初、この相手方の住所の記載というのが絶望的なくらい面倒だったわけですが、さすがにこれは認めてもらえましたね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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