土曜の日経より
1 遺言書の役割
・自分の遺産の分け方を指定できる
・遺言は遺言通りに分けるのが原則
2 相続トラブルになりやすい遺言の例
① 遺言の本文をPCで作成
民法の要件を満たさず遺言が無効に
→本文はすべて手書き
② 日付が23年12月吉日
民法の要件を満たさず遺言が無効に
→日付は2023年12月23日と明記
③ 太郎に任せると記述
渡す空いてが不明確。親族などに同じ名前がいると特定できず
→長男太郎(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。と続柄、生年月日を明記
④ A銀行の普通預金口座を長男太郎に相続させると記述
相続時に残高が大幅に減少している可能性がある
→死亡時のすべての預金の◯割を長男太郎に相続させると割合で示す
3 自筆の遺言では20年7月に「自筆証書遺言書保管制度」が始まった
法務局で遺言書を預かり、書いた人が亡くなると、事前に指定されてひとなどに遺言の存在を通知する。
23年の保管件数は11月までに約1.8万件
預ける際には民法の要件に沿っているかを確認してもらえるが、内容の助言はない。
公証人が関わる「公正証書遺言」は助言も受けられる。
手数料は必要だが、形式・内容で不備のない遺言にするなら、公正証書が有効
0 年末年始の区切りのタイミングで年齢に関わらず自身の死を想定して遺言書を作ってみるのもよいと思います。
死を意識することによって残された人生を悔いのないものにしようとするトレーニングになります(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告