今朝の日経より
1 国税庁の住沢整長官コメント
インボイス制度の税務調査について従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した
「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」
3 国税庁の住沢整長官コメント2
仕入先から受け取ったインボイスに記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の差し引きを認める
4 免税事業者が課税事業者に転換すると、納める税額が売上にかかる税額の2割で住む時限措置を設けている。
5 免税事業者の中には、インボイスを発行できないことを理由に取引を止められたり、一方的に購入価格を下げられたりしかねないとの不安
6 日本税理士会連合会
「経過措置の延長や恒久化」などの検討を求めている
0 とりあえず経過措置自体の延長はしておいていただきたいですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告