今朝の所長の一言 230817 年金繰り下げ、条件を確認。配偶者死亡で増額なし多く

8/12日経より
1 老齢年金
 原則65歳から受給
 1ヶ月受給開始から開始を遅らせるごとに0.7%増額され、増えた額が終身で続く。
 最大75歳まで遅らせられ、その場合84%増に。
2 66歳
 増額して受給できるのは66歳以降で、繰り下げ待機の期間は1年以上必要。
 自分が66歳未満で配偶者が亡くなり遺族年金の受給権が発生すれば、繰り下げ増額はできない
3 遺族年金
 ① 受給権
  遺族年金には18歳までの子がいる場合の遺族基礎年金
  厚生年金加入期間がある人が亡くなった場合の遺族厚生年金
  年金受給を控える60代には18歳までの子はいない場合が多い→通常は遺族厚生年金が問題になる
 ② 年齢要件
  子がいない場合の妻→配偶者の死亡時に何歳でも受給権が発生(30歳未満で夫が亡くなった場合は5年間で受給権消滅)
  子がいない場合の夫→妻の死亡時に55歳以降であることが必要。配偶者の死亡時に自分の年収が850万未満であることも条件
0 自身も年金がちらほらしてくる年齢になってきたので、どうしていこうかと検討中。
 繰り上げか繰り下げかでポイントは2つと理解。
 1つ目は自身が長生き家系か短命家系か。人生100年時代とも言われているのでピンピンコロリといけない時代。
 2つ目はサラリーマンか自営業者か。自営業者であれば退職時期は自身が選べるので身体がうごく間は動くこともできます。
 老後は悠々自適にゆっくり過ごしたいとみんな思うものですがなかなか思う通りにはいかないですよね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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