今朝の所長の一言 230522 実家の相続、共有避ける。協議難航なら訴訟も考慮

土曜の日経より
1 専門家の間で「実家を共有」で相続するとトラブルの原因になりやすい
2 共有物の分け方は3つ
 ① 現物分割
  持ち分に応じて物理的に分ける。
  共有物が複数ないと困難
 ② 代償分割
  一人または複数の共有者が取得し、他の共有者に代償金を渡す
  代償金額でもめることが多い
  取得者に資金が必要
 ⓷ 換価分割
  第三者に売却し、持ち分に応じて分ける
  住み続ける人がいる家には使えない
  売却価格や時期でもめることも
3 共有物分割請求訴訟の流れの例
 裁判所が訴訟を受理
 ↓
 現物分割や代償分割を検討
 ↓
 いずれも実施不可能
 ↓
 換価(競売)分割の判決
4 リスクを避けるには
 実家の共有を早めに解消することが大切
5 相続財産の内訳(国税庁21年相続税の申告より)
 土地・家屋・・・38.3%
 現金・預貯金・・・34%
 有価証券・・・16.4%
0 長男がすべて相続するといった家督相続のような相続がなくなっていき、相続割合分の権利どおり請求となると、相続財産の大半が自宅を占めるといった一般家庭あればあるほど相続のときにもめやすくなっているようです。
 ご両親が健在のうちから親子間・兄弟間でどのように財産を守っていくかを話あっておきたいものですね。
 お金なんかで兄弟が争うなんて愚の骨頂ですから。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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