土曜の日経より
1 政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整
2 タイムスケジュール
年内に法務省が有識者らで構成する研究会を立ち上げ
2024.3を目標に新制度の方向性を提言
法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正を目指す
3 デジタル遺言の特性
(現行の自筆証書遺言)→(デジタル遺言)
・真意確認のため全文自筆→ネット上で顔撮影などと組合せて作成
・本人確認の手段として押印→伝書署名などで代替
・紙で保管、国による保管制度も→クラウド上などに保管。ブロックチェーン技術で改ざん防止
4 海外
① 米国
19年に電子遺言書法を定めた
2人以上の証人の前で電子署名すればデジタルでの遺言書を認めた。
これまでにネバダ洲やフロリダ洲が取り入れた
② 韓国
遺言を残す本人による趣旨説明や証人の立会いで録音の遺言が効力を持つ
③ ドイツやフランスなど
デジタル形式や録音での遺言を認めていない
0 新たなビジネスチャンスの到来ですね。
公証人役場は淘汰され、代わりにデジタル遺言を取り扱うアプリやサポートセンターなどが出てくるのでしょうね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告