今朝の日経より
1 相続で譲り受けた田畑や森林などの土地を国に引き渡せる制度が27日始まった。
2 国に帰属が可能な土地の10要件
① 建物がない
③ 通路や墓地などを含まない
④ 有害物質で汚染されていない
⑤ 境界が明らかになっている
⑥ 勾配30度、高さ5メートル以上の崖がない
⑦ 管理を阻害する車や樹木などがない
⑧ 産業廃棄物などが地下にない
⑨ 隣接地の所有者らと争いがない
⑩ 防災措置の必要性や金銭債務の承継など過分のコストがかからない
3 これまでは相続した土地を手放したい場合、土地だけではなく、相続した全財産が対象となる「相続放棄」などの手段に限られていた。
4 放置された土地は所有者不明となる恐れもある。
2016年時点 約410万ヘクタール→九州の面積を上回る
2040年予測 約720万ヘクタールに増えるとも推計
5 2月下旬から約2ヶ月で3000件程度の事前相談が寄せられた
申込みから決定まで半年から1年かかる見込み
6 今回の制度は、「相続した土地」しか対象にならない
0 まずは一歩前進ですが、すでに所有者不明土地になっていれば「相続した土地」にならないのかな?
色々なケースが出てくると思いますので、使いやすくなるよう追いかけていきたいと思います。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告