今朝の日経より
1 厚生労働省は新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5/8以降に5類に移行
2 療養期間
発症翌日から7日間を5日間に短縮
3 5類移行後は外出制限の法的根拠は失われる
個人が主体的な判断で療養することになる
事業者が従業員に療養を求める場合などを想定し、「参考として」発症翌日から5日間を目安
0 やっとですね。マスク外せる恩恵が大きくてこちら側の感動は薄いですが、まぁ日常を少しづつですが取り戻せてきますね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告