今朝の所長の一言 230404 自転車事故、保険欠かせず。賠償責任「火災」「自転車」でも

土曜の日経より
1 自転車事故での損害賠償額は高額になる場合も
 ① 男子小学生が自転車で歩行中の女性と正面衝突。女性は意識が戻らず→裁判所が約9,500万円の支払を命じた
 ② 男子高校生がイヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車走行中にパトカーの追跡を受けて逃走。警察官と衝突し約2ヶ月後に死亡→裁判所が約9,300万円の支払を命じた
 ③ 男性がペットボトルを片手に持ちながら下り坂を走行。横断歩道を横断中の女性と衝突し3日後に死亡→裁判所が約6,700万円の支払を命じた
2 個人賠償保険と自転車保険の補償対象の違い
 (事故例)      (個人賠償責任保険)(自転車保険)
 他人にケガをさせた    補償対象      対象
 他人の財物に損害を与えた 対象        対象
 自分がケガをした     対象外       対象
 自分の物が壊れた     対象外       対象
3 注意が必要→キックボード
 7月から一定の条件の下で公道走行に免許が不要
 現在は原付きバイクと同じ扱い 
 7月以降に免許不要で乗れるものも「特定小型原付き」になり、自転車保険や個人賠償責任保険の補償対象にならない
 自分で所有する場合は対応する保険や自動車保険のファミリーバイク特約などに加入しておく必要がある
0 携帯とイヤホンをする人が増え始めたころから自動車に載っていてもヒヤリハットすることがホント増えました。自動車と自転車では自動車が強いですが、歩行者と自転車だと自転車が強く、打ちどころが悪いと死に至ることも。
 事故を起こさないことが一番ですがもしものためにも保険を一度見直しておきましょうね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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