昨日の日経より
1 国税庁が条件付きで容認した法人税負担回避の仕組み
① 海外ITの本社(外国)
海外本社も日本で登記義務。企業側は「登記すると税金がかかる」と懸念し、未登記が続いていた。
登記時に日本での代表者を認定。契約などに関わらない形式的な代表者なら、法人税負担は発生せず
2 法務省と総務省は2022年3月、電機通信事業法で事業を届け出ている海外IT48社に対し、継続的にビジネスをしていると判断して登記義務違反を指摘
3 日本政府は外国企業が日本国内に「恒久的施設(PE)」と呼ぶ事業拠点や意思決定権者などを置いていれば法人税を課税できる。
4 海外IT各社は社外的な契約などに関わらない外部の弁護士を代表者に据え、PE認定を開ける手法を考え出した。
国税庁は2月下旬までに、法的に問題ないと判断
5 会社法違反に関しては解消。しかし、海外IT大手への課税は課題として残る。
日本の消費者を対象おつぃたビジネスで利益を上げているものの、現行制度では課税できな状態が続く。
6 デジタル課税
21年に約140カ国・地域が合意した新たな課税手法。
事業拠点などがなくても課税できる仕組みで、各国・地域で実施への調整が進む。
米国議会で反対論は根強い。
アフリカ諸国も反発。
0 現状は巨大IT企業が富の大半を独占し続ける傾向は当面続きそうです。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告