今朝の所長の一言 230225 障害年金、受給の仕組み。労働・生活の制限を判断

今朝の日経より
1 障害年金を受給するには一定の条件を満たし、手続きをする必要がある
2 障害年金の対象となる病気やケガ
 ① 外部障害
  聴覚・目・手足の障害など
 ② 精神障害
  総合失調症・うつ病・認知障害・知的障害など
 ③ 内部障害 
  呼吸器疾患・心疾患・肝疾患・糖尿病・がんなど
3 障害年金の等級と年金額
 ① 状態
 (1級)
  ・日常生活で常に解除が必要
  ・活動範囲がベッドの周辺に限定
 (2級)
  ・日常生活が極めて困難で労働できない
  ・活動範囲が家屋内
 (3級)
  ・日常生活にほとんど支障なし
  ・労働には著しい制限
 ② 障害厚生年金
 (1級)
  ・報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(22.38万円)
 (2級)
  ・報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(22.38万)
 (3級)
  ・報酬比例の年金額
 ③ 障害基礎年金
 (1級)
  ・97.225万円+子の加算
 (2級)
  ・77.78万円+子の加算
 (3級)
  ・なし
 ④ 子の加算は2人目まで1人22.38万円。3人目から1人7.46万円
4 障害年金を受給する手続き
 ・初診日や保険料の納付状況などを確認
  ↓
 ・年金請求書や医師の診断書、初診日が確認できる証明書などを取得
  ↓
 ・書類を添付した年金請求書を提出
  ↓
 ・日本年金機構が障害の認定や支給可否を審査
  ↓ 
 支給決定の場合・・・障害年金の支払開始
 支給認めず・・・社会保障審査制度を離床して審査請求も
0 何もないことが一番ではありますが、もしものときにどこまで保証されて、どこから自己防衛すべきなのかを知っておくだけでも精神的に安定するので、とくに経営者の方は確認しておきましょう!
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