21C・TFフォーラムより
1 令和5年度税制改正
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、見直しを行った上で適用期限の延長を行う改正が盛り込まれている
2 特別控除
個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある所有期間が5年超の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除できる
3 改正
① 譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコインパーキングが除外
② 下記の場合における低未利用土地等の譲渡対価に係る要件を500万円から800万円以下に引き下げ
・市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合
4 適用時期
令和5年1月1日から適用
0 800万円だと金額が小さいと思われるかもしれませんが、田舎の一軒家だと十分ある価格なので、100万円控除ではなく、全額控除してもらえるともっと対策になるのかな(^^)
おはようございます。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告