21C・TFフォーラムより
1 財務省より
免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置について「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表
2 2割特例の対象者
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象
よって、「インボイス発行事業者の登録を受けていない場合」には2割特例の対象とならない
3 2割特例の対象とならないケース
① 基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える場合
② 資本金1千万円以上の新設法人である場合
③ 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合
④ インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税店制度の特例を受けないこととなる場合
⑤ 課税期間を1ヶ月や3ヶ月に短縮する特例の適用を受ける場合
4 2割特例を適用できる期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間
① 免税事業者の個人事業者が令和5年10月1日の登録を受ける場合
→令和5年分(10-12月分のみ)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告
② 免税事業者の3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合んは、令和6年3月決算分(10月-翌3月分のみ)から令和9年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる
5 適用を受けるためには
① 消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば受けられる。→簡易課税制度のように事前の届出は必要ない
② 消費税申告のたびに2割特例の適用を受けるかどうか選択できる
③ 申告する課税期間が2割特例の適用対象となるかどうかの確認が必要
→令和8年分の申告について、令和6年分(基準期間)の課税売上高が1千万円を超える場合は、2割特例は適用でいないことに
0 インボイス制度は令和5年10月からなのでもう目の前まで来ている感じですね。具体的な運用方法など出てきたようなのでそろそろ自社としての対応を固めておく必要がありますね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告