今朝の日経より
1 戸籍
現在の戸籍には漢字の読み仮名が記載されていない。
戸籍を持っている人は2024年になる見通しの法改正施行から1年以内に本籍地や住民票がある地方自治体の役所で読み仮名を申請する
① 戸籍がある人
・1年以内に自治体に読み仮名を申請
→パスポートや預金通帳に載っている読み仮名であれば採用
・1年以内に申請しなかった場合
→自治体が住民票に記した読みなどを基に職権で読み仮名を登録
② 新生児や新規の国籍取得者
・届出時に読みも申請
→自治体が法務省通達に沿って採否を判断
基準:氏名に使われる文字の読み方として一般的なもの
③ 採用が難しい例
・反発的な印象→「アクマ」
・漢字の意味と逆→「高」に「ヒクシ」の読み
・漢字から連想できない→「太郎」に「マイケル」の読み
・読み違いが判然としない→「太郎」に「ジロウ」の読み
④ 採用が可能な例
・漢字の意味と外国語が関連→「大空」が「スカイ」
・漢字の意味から連想可能→「愛」が「ヒカリ」
・慣例の読みとして定着→「頼朝」が「ヨリトモ」、「勇人」が「ハヤト」
0 今はほんとに漢字だけでなわからない読み方が多いですよね。学校含めいろいろなところが都度読み方を確認しないといけないなんて無駄の極みですね。せっかく想いを込めてつけてもらった名前なので良いことづくしであってほしいです(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告