土曜の日経より
1 死亡保険金は亡くなった人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産にみなされる。
2 ただし、「500万円×法定相続人の数」までの金額は課税されない
3 2人なら1000万円、3人なら1500万円と人数が増えれば非課税枠は大きくなる
5 父親が先立った後に母親が亡くなる際の相続では保険に加入していないケースが特に目立つ
6 保険の入り方に注意
① 契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人
② 契約者=親、被保険者=親、受取人=子
法定相続人1人あたり500万円の非課税枠
③ 契約者=子、被保険者=親、受取人=子
受取人は所得税(一時所得)・住民税
7 子が契約者(保険料負担者)のケースでは、親が保険料を贈与することにより親の財産を減らすことも。
基礎控除枠の110万円を活用
8 税制改正
今回の税制改正で、暦年贈与で贈与された財産を相続財産に加えて相続税の対象とする期間が
現行)死亡前3年以内
改正)死亡前7年以内
となり、2024年の贈与分から対象に。
0 相続対策はコツコツとがキホン。まずは自己防衛から始めていきましょうね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告