今朝の所長の一言 230127 適格請求書発行事業者の登録を受けた後の留意点

21C・TFフォーラム
1 インボイス制度において、的確請求書発行事業者の登録を受けた後に注意すべき留意点がある。
2 適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要となる。
3 適格請求書発行事業者は、取引の相手方(課税事業者に限る)から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければならない。
4 登録の取り消しを求める場合には、適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書を、
 ・事業を廃止した場合には、事業廃止届出書を
 ・法人が合併により消滅した場合には、合併による法人の消滅届出書を
 ・個人事業者は死亡した場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を
 それぞれ提出する必要がある。
 登録の取り消しを求める場合と個人事業者が死亡した場合は、令和5年10月1日以降提出することができる。
5 手続きの流れ
 納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書(登録取消届出書)」を提出
 提出した日の属する翌課税期間の初日に、登録の効力が失われる。
6 提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は要注意!
 その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われる。
 例)3月決算法人がR7.3.15に登録取消届出書を提出した場合(その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日からその課税期間の末日までの間に提出した場合)
 効力が失われるのは、R8ではなく、R5.3期の初日となる。

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