21C・TFフォーラムより
1 転居などにより納税地が変わった場合の手続きが大幅に簡素化
2 国税庁「納税地の特例等に関する手続きの変更について」により明らかに
3 従来
納税地の特例として、居所地や事業所等の所在地を納税地とする「納税地の変更」をすることができる。この場合にも「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならない
4 令和4年度税制改正
令和5年1月1日以後は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」ともに提出が不要
5 変更がある場合
① 納税地の異動がある場合は異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載
② 納税地の変更を行う場合は変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載
6 国税からの各種送付文書の送付先の変更等のため、年の途中で納税地の異動又は変更をする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することができる。
0 一般の納税者の方にとってはなんじゃこりゃって話ですが、ようはちょっとした手続きが簡素化されたってことです(^^)