今朝の所長の一言 221226 税制改正、相続節税に逆風。生前贈与の課税範囲広く。

土曜の日経より
1 2023年度税制改正の主なポイント
 ① 相続税・贈与税
  ・相続税の対象に加える生前贈与を相続開始前7年間に延長
  ・相続時精算課税の利用時に年110万円までの贈与が非課税に
  ・教育資金の一括贈与の非課税を2025年3月末まで延長
  ・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を2025年3月末まで延長
  ・マンションの相続税評価のあり方を2023年にも見直す
 ② 不動産税制
  ・相続空き家の譲渡所得から3000万円を控除する特例を2027年まで延長、適用要件も緩和
  ・新型コロナ対応の固定資産税の軽減措置を終了
  ・大規模な修繕工事をしたマンションの固定資産税の減額特例を創設
 ③ 所得税
  ・NISAの非課税期間を無期限化。生涯投資枠は1800万円
 ④ エコカー減税
  ・自動車重量税と自動車税の優遇対象を2024年から絞り込み
0 影響度合いでいうと相続税・贈与税。生前贈与の期間が7年間に延長されたところですね。
 プラスでいえばNISA。浮足立って何でも投資することは避けたいですが、ローリスク・ローリターンであっても十分メリットがでると思います。
 チェンジはチャンス。激動の世の中を上手に立ち回って行きたいものです(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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