今朝の所長の一言 221212 適格請求書発行事業者の登録にかかる経過措置に注意!

21C・TFフォーラムより
1 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける
 ① 原則
  消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となる
 ② 経過措置
  R5.10.1からR11.9.30までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、同選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録が受けられる。
  →免税事業者がその課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる
2 注意点①
 免税事業者が上記1②の経過措置を受ける
 →登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできない(R5.10.1の属する課税期間である場合を除く)
  →登録取り消し届出書を提出し、登録の効力が失われても、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要となってしまう
3 注意点② 
 ① 免税事業者がR5.10.1からR11.9.30までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は特例あり
 ② 適格請求書発行事業者の登録を受けた日からあk税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出
 →その課税期間から簡易課税制度を適用することができる
 →課税期間の末日が、土日祝日である場合でも、消費税簡易課税選択届出書の提出期間は延長されない
0 一般の納税者の方にこのインボイスの複雑な作業を確認することが可能なのか?
 だれ得?と思うことが非常に多い消費税の世界です。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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