今朝の日経より
1 2023.10に始まるインボイス制度について小規模事業者の負担を軽減する経過措置を導入することで自公税調が一致
2 納税を免除されてきた売上高1000万円以下の事業者がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を3年間設ける
3 売上高1億円以下の事業者も仕入れ時にかかる消費税額の控除を1万円未満の少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。
0 売上の2割のほうはいいとして、1万円未満のチェックをするのは事務員や会計事務所、消費税区分を変更するのも・・・
できるだけシンプルな制度にされたほうがデジタル進みますよ!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告