今朝の所長の一言 221128 公正証書の機能、公文書で約束、紛争を回避

土曜の日経より
1 遺言や離婚時の養育費などの取り決めではしばしば公正証書の作成が推奨
2 公正証書が使われる主な場面
 ① 契約など当事者間の合意
  ・金銭消費貸借
  ・離婚に伴う取り決め(養育費など)
  ・土地・建物の売買、賃貸借
  ・任意後見
  ・死因贈与
  ・委任
  ・和解、示談
  ・土地の境界線の確認
 ② 単独の意思表示
  ・遺言
 ③ その他
  ・土地の境界の現況 
  ・尊厳死宣言
3 公正証書遺言の作成の流れ
 ① 遺言の内容を検討する
  ・弁護士、司法書士、行政書士に相談することも
  ・必要書類(印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など)の用意 
  ・証人2人を依頼
 ② 遺言者が公証役場に出向き公証人と打ち合わせ
  ・遺言の細かい文言を詰める
  ・公正証書の作成日を決める
  ・傷病がある場合は公証人が出張することも 
 ③ 公正証書遺言を作成
  ・遺言者が遺言内容を確認
  ・遺言者、公証人、証人が署名・押印し完成
4 公正証書の作成費用
 遺言や養育費などは扱う金額に応じて料金があがる
 遺言書に書く財産の合計額が5000万円超1億円以下で相続人は1人なら5万4,000円(専門家への相談などは別途費用)
0 相続でよく耳にする公正証書遺言。自分たちだけでは将来もめてしまうかもしれないような決め事などを公証人役場で決めておくことによって将来の問題を発生させないようにすることができるかもしれません。
 お金の貸し借りや遺言、離婚などの場合は専門家を通じて公正証書を活用できることを覚えておきましょう。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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