今朝の所長の一言 221122 インボイス制度、請求書関連の電子化に勝機。来年10月開始、事業者保管まで代行

今朝の日経より
1 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の開始まで1年を切った。
2 2023.10の制度開始を機に請求書関連業務の電子化が進むとみて、フィンテック企業などの事業者はサービスの拡充や顧客への説明など対応を急いでいる
3 インボイス制度で求められる対応
 ① 請求書発行(売り手)側
  ・インボイス(適格請求書)発行には事前に登録が必要
  ・取引先に求められた場合、登録番号や適用税率、税額などを記載したインボイスを交付(紙・電子とも可)
  ・交付したインボイスの写しを保存
 ② 請求書受領(買い手)側
  ・仕入れ税額控除の適用を受けるためには、売り手にインボイスを発行してもらう必要がある
  ・取引先にインボイス交付を求める。受け取った請求書が要件を満たしているか、登録事業者かなどを確認
  ・受け取ったインボイスを保存
4 ベイトナー
 ① 請求書の受け取りから振込までを自動化
 ② 専用メールアドレスに届いた請求書を自動で電子化。
 ③ FMOあおぞらネット銀行とのシステム連携を通じ、サービス上でワンクリックで請求金額の振込まで
5 既存企業も
 ① Sansan(サンサン)
  請求書の受領や管理だけでなく、請求書発行側にも対応し請求書の作成ができるように
 ② マネーフォワードやフリー
  インボイス関連の新サービスや機能拡充
6 政府はインボイス制度と並行し、メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける制度の整備も。こちらも中小事業者の準備が間に合わず、当初の22.1から2年の猶予期間を設けた。
0 インボイスに電子帳簿保存。中小企業にこれらの対応は重たいです。。。あまり特例つくりまくるのも制度そのものの効率化等に反しますし悩ましいところです。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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