今朝の日経より
1 認知症などで判断能力が低下した人を法律的に支援する成年後見制度の利用が進んでいない。
2 成年後見制度の手続きの流れ
① 申し立て準備
・診断書や戸籍謄本など必要書類の取得
② 申し立て
・申立費用(3400円)や送達費用(3270円~)
・必要書類を記入のうえ、家庭裁判所に提出
③ 審問・調査・鑑定など
・本人や申立人との面談
・判斷能力について鑑定を行う場合も
④ 審判
・後見制度の審判とともに成年後見人などを選任
→通常75%以内が②ヶ月以内選任
3 成年後見人の必要性
民法は売買契約などの場合、その結果を理解できる能力がなければ契約は無効と規定する。
認知症の人は判斷能力が不十分とされ、所有する不動産を売却する際は成年後見人などを選任する必要がある
4 認知症の高齢者は20年時点で約600万人(厚生労働省の推計) これに対し、制度利用者は21年時点で24万人→単純計算で約4%にとどまる
5 利用が進まない要因
・申請しても親族が選ばれると限らず、裁判所による選任の基準もわからない。後見が必要となる場面が終わっても報酬の支払いが続き、使い勝手が悪い
6 費用の目安(東京家裁)
弁護士などの専門職が成年後見人に選任された場合の報酬の目安を月額2万円
財産が5千万以上ある場合は、同5万ー6万に上がる
選任されると、症状が改善しない限る、被後見人の死亡時まで報酬を支払い続ける必要がある
0 成年後見制度を必要とする人が裕福である保証はなく、そういった方々に毎月2万以上の負担が発生し続けるのはたしかに負担が重いですし、現金や預貯金を残してくれているとは限らないです。
現状では、専門家ではなく家族が成年後見人になりやすくなる制度を充実してもらえることに期待するしかないようです。