今朝の所長の一言 221021 迫るインボイス、備え急務。

今朝の日経より
1 企業間の取引などを管理する「インボイス」制度が2023年10月にスタートする。
2 インボイスは企業間の取引で適用税率や消費税率を伝える役割がある。
3 消費税をめぐる経緯
 1989.4 消費税を導入。税率は3%
 1997.4 税率を5%に
 2014.4 税率を8%に
 2019.10 税率を10%に。8%の軽減税率を導入
 2023.3 登録事業者への申請期限 
 202310 インボイス制度開始
 2026.9末まで 3年間の経過措置(免税事業者からの仕入でも80%控除可能)
 2029.9末あmで さらに3年間の経過措置(免税事業者からの仕入でも50%でも控除可能)
4 23.9末までは買い手への請求書に税率ごとに分けた税込の請求金額を明記し、軽減税率の品目に印をつけるなどして明確に
 同年10月以降のインボイスには発行事業者の登録番組や税率ごとに区分した消費税額を記載しなければならない
5 登録事業者になるには税務署への申請が必要
 制度開始に間に合わせるには23.3末までに申請しなければならない。
 国税電子申告・納税システム「e-tax」から手続きすれば、3週間ほどで通知書が届く。
0 先日も税務署から弊所へTELがありその進捗を聞かれました。
 電話の中で「署や税理士先生で頭を抱えているのが免税事業者さんの事業者登録が進んでいないんですよね」と。
 は?
 免税事業者さんが登録するということは課税事業者になれと?
 当初3年80%、その後3年50%引いてもらえるのに課税事業になれと?
 課税事業者になるということは消費税申告しないといけなくなりますよね。
 確定申告もよくわからず申告してきたひとが消費税申告しないといけなかったり、税理士に依頼すれば消費税に加えて依頼料金の負担も増えますよね。
 基本、免税でしょ。
 と。
 登録した件数や達成率に労力使うのではなく、免税事業者さんが誤って課税事業者になるようなことなんてないように周知してくださいね。
 と激怒してしまいました。(久しぶりに。普段は温厚なんですが)
 免税事業者さんが課税事業者になるケースもあるでしょうが、ほぼそのままでええはず。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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