今朝の日経より
1 最高裁
相続した賃貸マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして国税当局が再評価し、追徴課税
相続人側は評価手法は通常の方法などとして提訴したが、最高さは税務当局の主張を認める判断
① 不動産の評価ルール
土地の評価には通常、路線価を用いる。
賃貸物件ならさらに評価が下がる。
最高裁事例は約13.8億で購入したマンション2棟の評価が申告時3.3億
② 借入金の活用
不動産の評価額が購入価格を大きく下回ると、相続財産を評価する際に財産から借入金の分を引く「債務控除」の効果が高まる。
最高裁事例はこれらの効果で相続財産の評価を下げ、相続税をゼロとした。
3 税理士
・相続税がゼロになるような極端な節税策は避けるよう助言
・追徴課税となる具体的な基準が不透明なことが困る
4 国税庁
全国の税務署に送付した「事務運営指針」と呼ばれる文書で最高裁判決の概要に言及
具体的な基準は示していない。
0 国税庁がはっきりとした内容に踏み込んでいないため、アドバイスする側としてはリスク回避するしかなく、ある意味、課税当局の思う通りになっているかと思うとやはりお国は賢いなと(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告