10/7日経より
1 国税庁は8月に公表した副業などに関係する所得税の基本通達の改正案を修正する。
2 帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」、ない場合は「雑所得」とする。
3 従来案
→雑所得は他の所得と損益通算できないなどと納税者に不利
4 事業所得は他の所得と損益通算ができるが雑所得はできない
5 再検討内容
原則的に「本業」「副業」などは区別せず、帳簿書類など適正につけている場合は、収入金額に関係なく事業所得として扱う
帳簿書類がない場合は、収入金額が300万円以下なら雑所得とし、300万円超の場合でも極端に規模が大きいなどの例外を除き、原則雑所得
6 ただし、帳簿があっても・・・
収入金額が300万円以下、かつ、本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取組を勧めていない場合などは状況により個別判断
7 サラリーマンが副業で多額の赤字を計上したうえで損益通算し、本業の所得を減らす「副業節税」などを問題視。
0 ここ数年、行き過ぎた副業節税が続いたので国税庁は何かしらの対応をしたかったのでしょうね。
実態で判断と含みを持たせて抑止力が働くので良い落し所やなと思いました(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告