今朝の日経より
1 会計検査院は「フラット35」を巡り、2017-18年度に融資を受けた物件で自らが居住せずに第三者に賃貸するなど本来の条件を逸脱した状態を指摘
2 検査員は、こうした状況を「不適切」としたうえで、全額償還請求などの措置や調査体制の見直しを機構に求めた
3 フラット35
② 第三者に貸す投資用物件の購入資金などに充てることは認められていない
③ 融資期間は35年で全期間でっ金利が固定
4 19年5月にも特定の不動産会社などが関与して顧客に投資用不動産として利用させた疑いについて公表
0 ワンルーム不動産投資と呼ばれる投資が不労所得の代名詞のように人気がありますが、賃貸目的にもかかわらず居住用といって融資を受けることがあるようです。
もともとワンルーム投資はおすすめじゃないですが。。。
皆様、お気をつけくださいね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告