21C・Fフォーラムより
1 改正案
かねてより所得区分の判定が難しいという指摘の多かった「副業にかかる所得」や「新分野の経済活動にかかる所得 」について、所得税基本通達を改正して雑所得の範囲の明確化を図る
2 「その他雑所得」の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得及び山林の譲渡による所得を除く)が含まれることを明確化する
3 「業務に係る雑所得」の範囲の明確化
① 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じる所得が含まれることを明確化
② 事業所得と業務に係る雑所得の範囲について、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定
③ その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合に、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととする
4 取扱時期
令和4年分以後の所得税について適用
0 いっとき流行った「無税入門」のように、高収入のサラリーマンが事業と謳って車や交際費やいろいろな経費といって赤字を作り出し損益通算することにより税金を還付するというスキームが大丈夫と勘違いする納税者の方が多いですね
弊所でも年に1.2件こういったことができますがとご連絡いただきますがきっちりとご説明させていただいています。
皆様も都市伝説を信じないようにしてくださいね。
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by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告