21C・TFフォーラムより
1 令和4年度税制改正において、税務調査の現場において、証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者や、証拠書類を仮装して簿外経費を主張する納税者への対応として、必要経費・損金不算入措置が講じられる。
2 適用時期は令和5年1月1日以後に開始する事業年度から
3 背景
適正な記帳や帳簿保存をしていない納税者の真実の所得把握に係る税務当局の執行コスト多大化
4 納税者が隠蔽仮装行為に確定申告書を提出または提出しないなかった場合
売上原価及び費用の額は、「一定の場合」を除き、必要経費の額・損金の額に算入されない
5 「一定の場合」
① 保存する帳簿書類等により売上原価の額や費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかな場合
② 売上原価の額または費用の額の基因となる取引の相手方が明らか
0 個人の白色申告の方の都市伝説として資料がないと何もわからないから調べられないなんてことを聞くことがありましたが、まぁそれを信じている方々は来年以降、えらいことになるのでしょうね。
ただ、証拠がないとだめよという流れは一般的な申告をされている方にも影響あるはず(正しい形で資料をちゃんと保存していますか?)なので皆様お気をつけくださいね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告