今朝の所長の一言 220603 拡充された相続登記の免税措置を周知

21C・TFフォーラムより
1 政府は、所有者不明土地対策の一環として、令和4年度税制改正で拡充された相続登記の免税措置の周知を図っていく方針
2 所有者不明土地の解消には、相続登記の促進がポイント
3 昨年、民法等一部改正により不動産登記制度の見直しが行われ、これまで任意だった不動産登記の申請が令和6年4月から義務化されることに
4 相続で不動産を取得した相続人
 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる
 正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象に
5 相続による所有権の移転等に対する登録免許税の免税措置
 ① 相続人より土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合 
 ② 少額土地を相続により取得した場合
 への免税措置の適用期限が令和7年3月末まで延長
0 社会問題となっている所有者不明土地。相続のタイミングできっちりと相続登記するように設けれられた制度なのでぜひ活用していって欲しいですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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