21C・TFフォーラムより
1 法人が役員に対して支払う給与が認められるのは、「定期同額給与」「事前確定給与」「業績連動給与」以外は損金処理が認められない
2 定期同額給与
① 支給時期が1ヶ月以下の一定以下の期間ごとの給与で、その事業年度の毎回の支払い額が同額もの
② 原則、事業年度開始から3ヶ月以内に給与額を改めた場合は「提示改定」とされる
③ 年度開始から3ヶ月を超えて増額・減額した場合はその差額を損金算入できない
3 定期同額給与は「業績悪化改定事由」に該当すれば、事業年度開始3ヶ月経過後でも、減額部分の損金算入ができる
4 業績悪化改定事由
① その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定
② 財務諸表の数値が相当悪化したことや倒産の危機に瀕したこと
③ 経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情
5 コロナ禍での「業績悪化改定事由」国税庁より
① 家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合など
② 税務調査への対応上、役員報酬を減額する場合は、それを決定した「議事録」を作成・保管することが必須
0 当面業績が回復する見込みのない場合、役員報酬は、社保・所得税・市民税などの負担が重いため少しでも負担を減らすために役員報酬減額も検討してみてはいかがでしょうか。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告