今朝の所長の一言 220516 ハラスメントのルール刷新

今朝の日経より
1 厚生労働省は2020.6に男女雇用機会均等法に基づく「セクハラ指針」を改正
 ① 取引先からなど社外で起きたセクハラに対しても、適切な措置を講じるよう企業に義務付け
 ② 相談を受けた際は速やかに調査し、相手企業にも事実関係の確認などを求める必要
2 上司や先輩の問題行為の典型例
 ① 取引先にセクハラされた部下に「我慢しなさい」と口止め
  男女雇用機会均等法に基づくセクハラ指針に違反
 ② ゲイの部下を応援しようと勝手に周知
  本人の了承なく性的指向などを広めるのは法的にパワハラ
 ③ 管理職のパワハラ疑惑が「法的には問題なし」とされ、職場の体制は現状なし
  法的に問題なし。他の従業員のモチベーション低下や企業イメージが下がるリスクも
 ④ 妻が妊娠した部下に祝福だけで対応
  育児・介護休業法では、本人や配偶者の妊娠や出産報告に育児休業制度の説明などが義務
 ⑤ 新型コロナウイルスの影響を理由に内定取り消し
  必要性や解雇回避の努力などの要件を満たさなければ違法となる恐れ。取り消された学生が慰謝料などの支払いを求めて訴訟を起こすことも
 ⑥ 部下の辞表を「後任が来るまで認めない」と受取拒否
  退職金や有給消化の不支給を示唆するような無理な引き止めは、労働基準法違反の疑いで労働基準監督署の指導が入る可能性も
0 アメリカほどではないにしても、日本もこういった労務リスクが顕著になってきました。
 「俺らのときは・・・」なんて言っていると足元すくわれるかもしれません。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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