今朝の日経
1 今回のケース
① 2009年
父親がマンション(東京都内と神奈川県内)を13.8億で購入
② 2012年
父親相続にあたり「路線価」で約3.3億と評価し、購入時の借入金と相殺して相続税を0円として申告
③ 国税当局が約12.7億と再評価し、約3億円を追徴課税
2 判決ポイント
① 90歳代の父親によるマンション購入
② 相続人らが「近い将来の相続で税負担を減らすものだおしっていた」点
③ 納税者は国が定めた財産評価基本通達により評価し、申告
3 国税当局
① 不動産を用いた過度な節税をかねてより問題視
② 15年に「租税負担の公平性から看過しがたい場合は(例外規定の)6項の運用を行いたい」とコメント
4 相続税の申告
① 2020年に亡くなった約137万人のうち、財産が相続税の課税対象となった人は約12万人。
② 課税割合は8.8%で10年とくらべて倍増
③ 東京国税局管内では13.8%に上る
0 想定どおりの判決とはいいながら、今後の判断基準となる解釈等はしっくりしたものがなく、関係者は混乱したままですね。
都心部で相続税や贈与税対策のいわゆる不動産小口化商品はどうなっていくのかも含め、動向がきになるところです。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告