今朝の所長の一言 220404 老親の介護、税負担を軽減

土曜の日経より
1 自治体での障害者控除申告手続きの流れ
 ① 対象者が65歳以上
 ② 基準日時点で要介護認定あり
 ③ 役所に電話確認した認定基準に合致
 ④ 郵送または役所で認定書の交付申請
 ⑤ 交付後、所得控除の申告
 (注)東京都区部での一例。自治体により異なる
2 老親を扶養する場合の控除
 ① 控除を受ける人
  老親を扶養する子、または子の配偶者
 ② 居住区分
  同居or別居
 ③ 控除区分と控除額
  同居かつ老人扶養控除・・・所得税58万、住民税45万
  同居かつ障害者控除・・・所得税27(75)万、住民税26(53)万
  別居かつ老人扶養控除・・・所得税48万、住民税38万
  別居かつ障害者控除・・・所得税27(40)万、住民税26(30)万
 (注)カッコ内は特別障害者控除。
3 障害者控除
 ① 対象者は一般的に障害者手帳を交付されている人
 ② 税法では別途、「65歳以上の人で、その障害の程度が障害者手帳の交付などに準ずるものとして市町村長などが認めたもの」と規定あり
 →自治体のサイトで認定条件を開示していることが多いので確認したい
4 認定の基準日は12/31
 基準日時点で認定対象だったかを自治体に問い合わせると、介護認定の資料などを参考に判断し、合致すれば認定書を交付してくれる。
5 過去分については?
 ① 多くの自治体では過去分についても介護保険での資料をもとに認定書を出してくれる。
  →過去分も5年さかのぼれるので、2017年分以降なら、22年中には還付請求できる
0 税務署での申告は全国統一的な制度なのですが、自治体の制度は各自治体毎に微妙に制度に差があるようなので、ご自身のお住まいの自治体の制度を一度確認してみてはいかがでしょうか?
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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