今朝の所長の一言 220330 国税広報参考資料。4月

国税庁HPより
1 国税広報参考資料
 時期に応じて全国統一的に広報するための基礎資料として、国税庁が作成しているもの
2 広報テーマ① 20歳未満の者の飲酒防止の促進
  2022年4月から民法のの成年年齢は18歳に引き下げられますが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます
3 広報テーマ② 振替納付日について/期限内に納付できな買った場合は
 ① 令和3年分の確定申告の振替納付日
  令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告
  →令和4年4月21日(木)
  令和3年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告
  →令和4年4月26日(火)
 ② 期限内に納付できなかった場合は
  ・法定期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
  ・法定期限は、所得税は令和4年3月15日、消費税は令和4年3月31日
  ・納付書は税務署または所轄の税務署管轄内の金融機関に用意
 ③ 令和4年中における延滞税の割合は次のとおり
  ・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年2.4%
  ・納期限の翌日から2ヶ月を携帯する日の翌日以降は年8.7%
4 広報テーマ③ 確定申告が間違っていたとき
 ① 税額を多く申告していたことに気づいたときは「更正の請求」を
 ② 税額を少なく申告していたときは「修正申告」を
 ③ 確定申告を忘れていたときは、できるだけ多く申告を
0 まだまだ確定申告に追われているわけですが、一般の納税者の方向けにこういった広報はありがたいですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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