今朝の日経より
1 路線価と実勢価格の隔たりに注目した節税は広く知られている。
2 相続財産を不動産にすれば、相続税負担がより軽くなる可能性があり、節税目的でタワマンなどを購入する富裕層が多い
3 国税当局は近年、納税者が評価した財産価格を国税が「著しく不適当」とした場合、路線価によらず相続税額を算定できるとする規定を使った課税強化に乗り出している。
「伝家の宝刀」と呼ばれる手法。
4 路線価
① 主要道路に面した1平方メートルあたりの土地の評価額。 国税庁が相続財産の算定基準の1つとしている。
② 土地取引の目安となる公示地価の8割程度
5 今回の訴訟
① 故人が銀行から融資を受けて購入した不動産
② マンション2棟を相続し、路線価に基づき約3.3億と評価
③ 銀行からの借入があり、相続税額を「0円」と申告
④ 故人による当該2棟の購入価格は約13.8億
⑤ 国税当局の不動産鑑定でも評価は約12.7億
→「路線価による評価は適当でない」と判断
⑥ 約3億円の追徴課税
0 ひじょーーーーーーーーに興味深い判決が4/19にあります。
保険節税以上のインパクトがあるかもしれない判決が。
業界関係者の方々は必見ですね。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告