土曜の日経より
1 2020年に全国の家庭裁判所が新規に受けた遺産分割に関する調停・審判件数は約1万4600件と、この20念で3割強増えた。
この20年で3割強増えた。
2 相続でトラブルになりやすい状況
① 主な財産が不動産
→分割が難しく不公平感を生みやすい。
→相続税の資金に困る場合も
② 遺言を用意していない、または自分で作成した
→相続人による遺産分割協議が揉める可能性
→遺言が法的に無効の場合も
③ 特定の相続人に生前贈与をしている。または介護を受けている。
→贈与を受けていない相続人に不公平感を生みやすい
→介護に尽くした相続人が多くの取り分を求める場合も
3 遺言書
① 大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つ
② 公正証書遺言
公証人が本人から遺言内容を聞き取って作成するため無効になることはない
財産額によって数万円の手数料が発生
③ 自筆証書遺言
費用がかからない反面、書式の不備などから争いになりやすい。
本文や日付、名前などを自筆し、押印する必要あり
自筆証書遺言の保管制度・・・自身が作成した遺言書を法務局で預かる仕組みで、手数料は1通3,900円かかりますが、正しい形式で書かれているかを申請時に担当者が確認。ただし、内容をチェックしてもらうことはでいない
0 相続で揉めるかもと思ったり、遺言書を作成したいなと思う方はしかるべき専門家にご相談することをおすすめいたします(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告