今朝の所長の一言 220209 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

国税庁より
1 令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方
 →令和4年4月15日までの間、「簡易な方法により」申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました
2 簡易な方法
 申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長する胸を記載
 ① 申告書を書面で提出する場合
   申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
 ② 確定申告書作成コーナーを利用してe-taxで提出する場合
   「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
 ③ 各種会計ソフトを利用してe-taxを提出する場合
   所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
3 申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。
4 4/16(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合
 申告等ができるようになった日から2ヶ月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことに。 
 この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限に。
0 弊所でも直接はないものの、「学校が休みになった」「のどの調子が悪いので」「微熱があるので」などなど大事をとって休んでいただく方が続出中。
 おそらく4/15期限を選択するクライアント様が出てくるだろうと思います。
 皆様も体調等最優先で頑張っていきましょう!
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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